決算の確定と株主総会の開催 ~決算の基本の「き」を学ぶ⑥-2~
2017年4月26日 カテゴリ: 税金
◆役員の選任(改選)時には変更登記を忘れずにしましょう◆
剰余金の配当や役員の改選がある場合には、株主総会の決議が必要です。
剰余金の配当の有無に関わらず、株主の氏名・名称や住所の異動がないか、確認しておきます。
会社法によって株主名簿の作成が義務づけられており、異動のたびに整備する必要があります。
取締役や監査役の任期については、定款と商業登記簿謄本で 役員の任期満了を確認して、改選決議を失念しないよう注意が必要です。
会社の登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に変更登記を 法務局(登記所)に申請しなければなりません。
また、取締役の就任の場合、株主総会で決議され、本人が就任を承諾すれば 株主総会の日から2週間以内に変更登記を申請してください。役員の選任(改選)など、必要事項を登記申請する際、添付書類として「株主リスト」が必要になります。