経営革新等支援機関認定
小柳津会計事務所

0120-951-955

平日9:00~21:00 / 土日祝9:00~18:00

小柳津会計事務所へのメールでのお問い合わせは24時間受付中

決算の確定と株主総会の開催 ~決算の基本の「き」を学ぶ⑥-3~

2017年4月27日 カテゴリ: 税金

◆変更登記を怠った場合には、過料の制裁◆

平成18年の会社法施行によって、非公開会社では取締役と監査役の任期を最長10年まで伸長することができるようになりました。役員の改選とその登記を忘れないよう注意しましょう。

変更登記を怠った場合、100万円以下の過料の制裁があります。登記懈怠(けたい)は法務局から裁判所に通知され、裁判所から会社法違反事件として会社の代表者個人に対して過料決定の通知が届くことになります。

小柳津会計事務所WEBサイトページトップに戻る