経営革新等支援機関認定
小柳津会計事務所

0120-951-955

平日9:00~21:00 / 土日祝9:00~18:00

小柳津会計事務所へのメールでのお問い合わせは24時間受付中

電子帳簿保存法の改正(国税関係書類の保存方法の見直し)

2020年4月3日 カテゴリ: 税務

 電子帳簿保存法が緩和され、電子的に受領した請求書や領収書などのデータをそのまま保存できるようになります。これにより、受領者側でデータの改変のできないクラウドサービス等を利用している場合、請求書・領収書を紙で出力せず、受け取った電子データをそのまま電子保存することが可能になります。

改正前

①受領者側でのタイムスタンプによる認証

②改ざん防止等のための事務処理規定を作成して運用する方法

改正後

すでに認められている上記(改正前)の保存方法に加えて、次の方法も可能になります。

③発行者のタイムスタンプが付された電磁的記録(受領者側の認証は不要になる)

④電磁的記録について訂正削除ができない、もしくは履歴が残るシステムを使用する。

【摘要】令和2年10月1日から

小柳津会計事務所WEBサイトページトップに戻る