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平成28年分法廷調書提出のため 支払先のマイナンバーを取得しましょう

2016年11月9日 カテゴリ: その他

平成28年1月からマイナンバー制度が始まり、税務では、平成29年1月末が提出期限となる平成28年支払分に係る法定調書に、支払先のマイナンバーの記載が必要です。

マイナンバーの記載が必要な主な法定調書は、次のものです。

●給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)

●報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

●不動産の使用料等の支払調書(年間15万円以下は提出不要)

支払先からマイナンバーを取得する

士業(税理士、弁護士、社会保険労務士など)、講演の講師や原稿執筆者への報酬、料金の支払や不動産オーナーへの賃貸料の支払いについての支払調書の作成の際、支払先のマイナンバーの記載が必要です。

外部の支払先に、利用目的(法定調書の作成事務であること)を説明し、マイナンバーを提示してもらう必要がありますが、対面による方法が難しい場合には、郵送やメールによって、マイナンバーや本人確認書類の提示を受ける方法があります。

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