経営革新等支援機関認定
小柳津会計事務所

0120-951-955

平日9:00~21:00 / 土日祝9:00~18:00

小柳津会計事務所へのメールでのお問い合わせは24時間受付中

パート収入と社会保険~130万円の壁~

2016年10月8日 カテゴリ: その他

130万円は社会保険のライン

サラリーマンの妻は、夫の社会保険の扶養家族(被扶養者)になると同時に、第3号被保険者(要届出)として国民年金保険料が免除されています。パートの収入が130万円以上になると、夫が加入する社会保険の扶養家族の範囲から外れ、妻本人が第1号被保険者として社会保険料を支払う必要があります。そのため「130万円の壁」といわれます。

社会保険の「106万円の壁」とは?

法改正によって、平成28年10月1日から従業員501人以上の企業ではパートタイマーであっても、月額賃金が8万8,000円以上(注)であれば、一定の条件を満たせば、社会保険の加入が義務づけられ、夫の社会保険の被扶養者から外れることになります。従業員の妻が大手企業でパートとして働いているような場合には注意が必要です。

(注)8万8,000円×12カ月=105,6万円(≒106万円)

小柳津会計事務所WEBサイトページトップに戻る