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従業員からのマイナンバー取得漏れはありませんか?

2016年11月10日 カテゴリ: その他

従業員については、昨年の年末調整時に「平成28年分扶養控除等(異動)申告書」の提出などの方法によって、すでにマイナンバーを取得していれば、再度、取得する必要はありません。ただし、以下のような場合のマイナンバーの取得漏れに注意しましょう。

●結婚・出産等があった従業員から新たに増えた扶養家族のマイナンバーの取得漏れ

●今年入社の社員やパート・アルバイトからの取得漏れ

●短期間雇用し、すでに退職したパートやアルバイトからの取得漏れ

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