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短期前払費用の計上時期に注意

2016年8月15日 カテゴリ: 税金

法人税では、前払費用とは、一定の契約により継続的にサービス(役務)の提供を受けるために支出した費用で、その事業年度終了時においてまだ提供を受けていないサービスに対するものをいいます。原則的にはサービスの提供を受けた時に損金に算入します。

短期前払費用とは、前記の前払費用のうち、支払った日から1年以内に提供を受けるサービスに係る費用をいいます。そして、それを支払った場合、その支払った金額を継続してその事業年度の損金に算入しているときは、支払い時点で損金に算入することが認められます。ただし、借入金を預金等に運用するときのその借入金にかかる支払い利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、損金算入は認められません。

経費の計上は、会社の利益に関係するため、特に税務調査では、間違って経費が計上されていないか、それにより利益が少なくなっていないかなどが、よくチェックされるところです。なかでも前払費用は特に間違えやすい点なので注意する必要があります。

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