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短期前払費用の損金算入が認められるケースと認められないケース

2016年8月16日 カテゴリ: 税金

短期前払費用の損金算入が認められるケースと認められない例

【契約により、次のような支払いを継続的に行うこととしている法人(3月決算)の場合】

「損金算入が認められる例」

●期間40年の土地賃借にかかる賃料について、毎月月末に翌月分の地代月額100万円を支払う

●期間4年のシステム装置のリース料について、12カ月(4月から翌年3月)の24万円を3月下旬に支払う

「損金算入が認められない例」

●期間10年の建物賃借にかかる賃料について、毎年、家賃年額(4月から翌年3月)の120万円を2月に前払いする

※支払時(2月)から1年を超える期間を対価支払の対象期間としているため損金算入は認められません

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