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「債務が確定している」とは?

2016年8月10日 カテゴリ: 税金

法人税法では、「事業年度において債務が確定している」とは、次の3つの条件をいずれも満たしている必要があります。

(1)決算期末までに、その費用に係る債務が成立していること

「債務が成立している」とは、契約が成立していることをいいます。この契約は書面を交わす必要がなく、口頭でも成立します。

(2)決算期末までに、その債務に基づいて具体的な給付原因の事実が発生していること

契約に基づいて、注文した物品の納品やサービスの提供を実際に受けて完了していることが必要です。取引先からもらった納品書等で、納品日やサービス提供日を確認しておきます。

(3)決算期末までに、その金額が合理的に算定することができるものであること

納品された商品やサービスの代金が、期末までに確定し分かっていることです。

以上の条件を満たし、請求書をもらっている場合は、未払金として計上し経費にすることができます。請求書がなくても契約書などから代金が明らかに把握できれば経費にできます。

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