改正労基法施行前に知っておくべきこと⑤
2018年11月1日 カテゴリ: 労務
自社の36協定の内容を確認しましょう
36協定を締結していない、特別条項を付けていないケースが少なくありません。改正法の施行を前に以下の点について、従業員と再確認し、正しく届出をしましょう。
①時間外または休日に労働させる必要のある具体的な事由
(臨時の受注、納期変更など)
②業務の種類(検査、機械組み立て)
③労働者の数(パートタイマー等を含む)
④所定労働時間
⑤1日及び1日を超える一定の期間について、延長することが
できる時間又は労働させることができる休日
⑥特別条項など