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改正労基法施行前に知っておくべきこと⑤

2018年11月1日 カテゴリ: 労務

自社の36協定の内容を確認しましょう

 36協定を締結していない、特別条項を付けていないケースが少なくありません。改正法の施行を前に以下の点について、従業員と再確認し、正しく届出をしましょう。

 ①時間外または休日に労働させる必要のある具体的な事由

 (臨時の受注、納期変更など)

 ②業務の種類(検査、機械組み立て)

 ③労働者の数(パートタイマー等を含む)

 ④所定労働時間

 ⑤1日及び1日を超える一定の期間について、延長することが

  できる時間又は労働させることができる休日

 ⑥特別条項など

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