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有給休暇の取得が義務化されます

2019年4月19日 カテゴリ: 労務

 労働基準法の改正によって、有給休暇の制度が見直され、4月1日から、年10日以上の有給休暇の取得の権利がある従業員に対して、会社は最低5日以上の有給休暇を取得させることが義務付けられます。この制度は、会社の大小に関係なく、すべての企業において適用されます。

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