契約書の印紙税はここに注意!①
2017年6月13日 カテゴリ: 税金
不動産売買契約書、工事請負契約書、金銭消費貸借契約書などの契約書は、印紙税法上の課税文書として、定められた金額の収入印紙を貼ります。貼り忘れや税額不足などを、税務調査時に指摘されることがないよう、注意が必要です。
印紙を貼る必要がある契約書の例
●不動産売買契約書(第1号文書)
●金銭消費貸借契約書(第1号文書)
●請負契約書(第2号文書)
(工事請負契約書、注文請書など)
●継続的取引基本契約書(第7号文書)
(売買取引基本契約書、特別店契約書、代理店契約書、業務委託契約書など)
●債務保証に関する契約書(第13号文書)
●債権譲渡又は債務引受に関する契約書(第15号文書) 等々
印紙税は、契約書や領収書など「印紙税額一覧表」(印紙税法別表第一「課税物件表」)に掲げられた文書(課税文書)に対して課税されます。
※印紙税額は、文書の種類と記載金額によって異なります。