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投資設備減税が拡大されました⑥ ~中小企業経営強化税制の創設~

2017年5月18日 カテゴリ: 税金

5.その他の注意事項

中小企業経営強化税制の対象となる設備は、事業の用に直接供される設備(生産等設備)が対象です。(中古品は除く)

事務用の器具備品や本店、寄宿舎等に係る建物附属設備等は対象外になります。

平成29年4月1日から平成31年3月31日までの設備の取得・供用に適用されます。

◎昨年創設された「生産性向上設備の固定資産税の半減措置」※詳しくはリンク先をご確認ください※についても、器具備品、建物附属設備が追加されました。

※適用となる地域・業種が限定されます。

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