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契約書の印紙税はここに注意!② 

2017年6月14日 カテゴリ: 税金

こんなときはどうする?①

文書の表題等に「○○契約書」という名称がなければ印紙は不要?

印紙をはる必要があるかどうかは、「○○契約書」などの文書の表題や名称で判断するのではなく文書の記載内容が契約の成立等を証明するかどうかで判断します。例えば、「合意書」「覚書」などでも、それが相手との契約の成立や変更を証明する「紙」の文書であれば、印紙税法上の契約書になります。

「申込書」「注文書」「依頼書」などは、一般的に契約書に該当しないため、印紙は不要ですが、注文に対する「注文請書」(請書)になると、双方が契約を合意した文書となるため、印紙が必要になります。

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