物納に充てることのできる財産の種類とは?
2020年1月29日 カテゴリ: 税金
~ 物納に充てることのできる財産の種類とは? ~
相談者B氏「定められた種類の財産で順番があるということは、相続財産であれば自由に物納に充てられることができるわけではないのですか?」
税理士A氏「そうです。物納に充てようとする財産には順番があり、第1順位は不動産や国債・地方債、上場株式等、第2順位は非上場株式等、第3順位に動産と続きます。申請の際はこの順番によらなければならず、原則として物納に充てる財産の価額の合計額が物納申請税額をこえてはいけません。ただし、他に適当な価格の財産がなく、その財産の性質・形状等により分割することが困難な場合など、やむを得ない事情があると税務署長が判断した場合には、物納申請税額を超える財産による物納が認められます。物納の適用を受けようと考えるなら、適用要件を満たしているのか見当が必要です。」
B氏「母の財産は大半が土地で、物納するなら土地の予定ですので、第1順位で安心しました。ただ、どのような土地でも物納できるのですか?」
A氏「物納できない土地もあります。原則として、管理処分ができない財産は物納できません。例えば不動産の場合、担保権が設定されている不動産、境界が明らかでない土地、他の土地に囲まれていて公道に通じない土地、借地権者が不明である土地、耐用年数を経過している建物、引き渡しに際して通常必要な測量等の行為がされていない不動産は物納できません。」
B氏「では、わが家の場合は駐車場として貸している3番地の土地なら物納できそうでうす。でも、できれば売りにくい5番地の賃宅地を分納したいと思っています。賃宅地の物納は難しいと聞いていますが、絶対にできないものなのでしょうか?」
A氏「大丈夫です。要件を満たしていればできます。ただし、道路に2m以上接していない土地や、建物の建築ができない土地、地上権や耕作権が設定されている土地は物納劣後財産となり、他に物納に充てるべき適当な財産がない場合にしか物納に充てることができないので、ご注意ください。」