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物納すべき?売却すべき?

2020年1月30日 カテゴリ: 税金

~ 物納すべき?売却すべき? ~

相談者B氏「では、物納するとき、国はいくらで財産を引き取ってくれるのですか?」

税理士A氏「物納財産の収納価額は、相続税の課税価格の基礎となった相続税評価額となります。諸費用控除後の売却による手取額が評価額より高いなら、売却して現金納付されたほうが有利です。」

B氏「なるほど。物納か売却かは納税までによく考えないといけないですね。土地は売却する予定で、まずは延納による納付をしようと思います。ただ、思ったような値段で売却できなった場合、延納期間の途中から物納への変更はできますか?」

A氏「物納の申請は相続税の申告期限までに行わなければなりませんので、原則としては延納から物納への変更は認められません。ただし、延納期間の途中から物納に変更することができる特定物納制度があり、どうしても資金繰りに困った場合には物納に切り替えることもできます。金銭で納付することができるのはいくらか、さらに延納できるのはいくらかを考えてから、物納も考慮してはどうでしょうか。」

 相談者B氏は延納によっても金銭で相続税を納付できない場合には、物納によって納付できると知ることができた。相続税の納付については慎重な検討あ必要だけれども、大きな問題はなさそうだと安心した。

B氏「相続税の税額計算については詳しくわかったので、母に相続が発生しても慌てなくて済むと思います。母には長生きしてもらい、一緒に楽しく暮らしていきたいです。」

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