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物納制度のしくみ

2020年1月28日 カテゴリ: 税金

~ 物納制度のしくみ ~

税理士A氏「相続税の納付は金銭による一時納付が原則ですが、一時納付が困難であるt認められれば、分割払いである延納ができます。延納によってもなお、金銭での納付が困難な場合、その納付が困難な金額を限度として物納の申請ができます。物納とは、相続財産を金銭の代わりに国に引き渡し、相続税を納付したものとすることです。

相談者B氏 「なるほど。それならどうしても金銭がない場合や分割払いでも払いきれないような場合でも相続税を納付できるのですね。物納の要件は厳しいと聞いたことがあります。物納をしようとした場合、どんな要件を満たせばよいのですか?」

A氏「相続税の申告期限までに物納に関する申請書及び物納手続関係書類を提出し、その申請書に記載された相続財産が定められた種類の財産で申請順位によっていること、かつ、物納するのに適している財産であることが必要です。」

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