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2019年5月10日 カテゴリ: 労務
タイムレコーダーや勤怠管理ソフトの導入で受給できる補助金があります!
改正の趣旨とは異なりますが、労働時間の削減や有給休暇の取得促進のために、タイムレコーダーなどの労務管理用機器や労務管理・勤怠管理ソフトの導入を助成する「時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)」があります。
週5時間以上の残業削減や年次有給休暇の取得日数を5日以上増加させるなどの成果目標を設定し、その達成のために、労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器などの導入・更新などを行った中小事業主に対して、一定の要件のもと、費用の一部が助成されます。
申請の受付は、通常、平成31年度の予算成立後、4月から9月末にかけて行われます。厚生労働省HP等の最新情報に注意してください。
◎支給対象となる取組み
(いずれか1つ以上を実施すること)
①労務管理担当者への研修※1
②労働者への研修※1、周知・啓発
③外部専門家によるコンサルティング
④就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤人材確保に向けた取り組み
⑥労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル運行記録計の導入・更新※2
⑦テレワーク用通信機器の導入・更新※2
⑧労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新※2
※1 業務研修を含みます。
※2 原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象になりません。
(注)詳細は、厚生労働省パンフレット「時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)」のご案内を参照。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/