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4月から労働時間の状況の把握が義務化!Q5

2019年5月9日 カテゴリ: 労務

従業員の自己申告による場合、「出勤した日に出勤簿へ判を押すだけ」でもよいのでしょうか?

A5

そのような方法は認められません。始業、終業や休憩の実際の時刻を記載した出勤簿の作成が必要になります。

 労働時間の状況の把握は、直行直帰の場合等に自己申告が認められるとされています。

 改正労働安全衛生法による労働時間の状況の把握義務化に罰則はありませんが、労働基準法と合わせて、経営者の責務がより強化・明確化されたと言えます。

 2020年4月から、中小企業には、残業時間の上限について規制が設けられるため、これまで以上に、ロ魚津次官の状況を的確に把握することが求められています。

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