消費税率10%への引上げに伴う賃貸借・請負契約等の注意点③
2019年2月4日 カテゴリ: 税金
工事や製造などの請負は契約日と引渡し日に注意
⑴3月31日までの請負契約は8%
建築工事などの請負契約による代金の消費税率は、2019年10月1日以後に引渡した場合は、原則として引き渡し時の税率10%が適用されます。
ただし、経過措置として、請負契約が3月31日までに行われた場合は、10月1日以後の引渡しであっても、8%の税率が適用されるため、契約日に注意が必要です。
◇対象となる請負契約の範囲◇
・建築請負工事契約(住宅のリフォーム、修繕、
改修工事を含む)
・製造請負契約
・測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、
立案及び監理並びに設計※
・映画の制作
・ソフトウエアの開発※
・その他の請負に係る契約(運送、保管、印刷、
広告、仲介、情報提供、検査・検定等の事務処理、
市場調査)※
※完成までに長期間を要するなど一定の契約が対象になります。
⑵追加工事によって金額が増加したとき
2019年3月31日までに請負契約を結んだ場合でも、4月1日以後に工事等が追加されたことで、当初の契約金額よりも増加してしまうことがあります。
このような場合は、増加分(当初の契約金額を超えた分)の金額については、10%の税率が適用されます。