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消費税率10%への引上げに伴う賃貸借・請負契約等の注意点③

2019年2月4日 カテゴリ: 税金

工事や製造などの請負は契約日と引渡し日に注意

⑴3月31日までの請負契約は8%

 建築工事などの請負契約による代金の消費税率は、2019年10月1日以後に引渡した場合は、原則として引き渡し時の税率10%が適用されます。

 ただし、経過措置として、請負契約が3月31日までに行われた場合は、10月1日以後の引渡しであっても、8%の税率が適用されるため、契約日に注意が必要です。

◇対象となる請負契約の範囲◇

 ・建築請負工事契約(住宅のリフォーム、修繕、

  改修工事を含む)

 ・製造請負契約

 ・測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、

  立案及び監理並びに設計

 ・映画の制作

 ・ソフトウエアの開発

 ・その他の請負に係る契約(運送、保管、印刷、

  広告、仲介、情報提供、検査・検定等の事務処理、

  市場調査)

 ※完成までに長期間を要するなど一定の契約が対象になります。

⑵追加工事によって金額が増加したとき

 2019年3月31日までに請負契約を結んだ場合でも、4月1日以後に工事等が追加されたことで、当初の契約金額よりも増加してしまうことがあります。

 このような場合は、増加分(当初の契約金額を超えた分)の金額については、10%の税率が適用されます。

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