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消費税率10%への引上げに伴う賃貸借・請負契約等の注意点④

2019年2月5日 カテゴリ: 税金

経過措置の適用を受ける場合の実務上の注意点

 経過措置の適用を受けた事業者は、契約の相手方に対し、「消費税法経過措置の適用により消費税率が8%」である旨を書面(契約書、請求書、通知書など)で通知する必要があります。

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