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消費税率10%への引上げに伴う賃貸借・請負契約等の注意点②

2019年2月1日 カテゴリ: 税金

事務所の賃貸借やリースは契約日に注意

⑴2019年3月31日までの賃貸借契約は8%

 事務所や店舗、倉庫、工場の賃貸借契約やリース契約などの資産の貸付けに係る一定の契約については、2019年3月31日までに契約し、9月30日までに貸付けを開始した場合には、10月1日の税率10%への引上げ以後であっても、8%の税率が適用される経過措置があります。

※税法上、売買(資産の譲渡)として取り扱われるリース契約については、この経過措置は適用されません。

⑵2019年4月以後の契約

 2019年4月1日以後に契約し、9月30日までに貸付けを開始した場合は、9月30日までは8%の税率が適用されますが、10月1日以後は10%の税率が適用されることになります。

⑶自動更新は、更新日に注意

 家賃やリースの契約が自動更新の場合は、契約更新日に注意が必要です。

 2019年3月31日までに契約が自動更新された場合は、経過措置の対象となり、次の更新日まで8%の税率が適用されます。

 4月1日以後~9月30日までに自動更新された場合は、経過措置の対象外となり、9月30日までは8%、10月1日以後は10%の税率が適用されます。

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