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消費税率10%への引上げに伴う賃貸借・請負契約等の注意点①

2019年1月31日 カテゴリ: 税金

 2019年10月から、消費税率10%への引上げが予定されています。賃貸借、リース取引、請負などについては、3月31日までの契約であれば、10月1日以後の引渡し等であっても8%の税率が適用できる経過措置があります。契約日に注意しましょう。

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