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特例事業承継税制が適用できるかどうかのチェックポイント⑤-2

2018年11月19日 カテゴリ: 税金

 資産管理会社のうち、次の要件をすべて満たす場合には、資産管理会社に該当しないものとみなされ、特例税制の適用を受けることができます。

①3年以上、商品販売・貸付け(同族関係者に対する貸付けを除く)等を行っている。

②後継者・生計を一にする親族以外の常時使用従業員が5人以上である。

③常時使用従業員が勤務している事務所、店舗等を所有または賃借している。

 特例税制が自社に適用できるかどうかについては、当事務所にご相談いただき、一緒に対応を考えていきましょう。

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