特例事業承継税制が適用できるかどうかのチェックポイント⑤-1
2018年11月16日 カテゴリ: 税金
資産管理会社は原則として適用できない
特例税制が適用できるのは、中小企業基本法で制定された中小企業です(※)。ただし、常時使用する従業員が1人以上いることなどの要件があります。
※(例)製造業:資本金3億円以下または従業員数300人以下。
小売業:資本金5,000万円以下または従業員数50人以下。
資産管理会社(一定要件を満たすものを除く)や医療法人、社会福祉法人、風俗営業会社なども適用対象外となります。
資産管理会社とは、有価証券、自ら使用していない不動産、現金・預金等の特定資産の保有割合が総資産の70%以上の会社(資産保有型会社)や、これらの特定の資産から運用収入が総収入金額の75%以上の会社(資産運用型会社)をいいます。