面倒な相続手続きを簡素化「法定相続情報証明制度」③
2017年9月7日 カテゴリ: その他
申出の手続きは税理士による代理も可能
「一覧図の写し」を取得するには、相続人を代表して相続手続きする人が、法務局へ申し出を行いますが、税理士や司法書士等に申出の代理を依頼することもできます。
申出には、戸籍謄本などの必要書類の他、故人(被相続人)及び戸籍から判明する法定相続人を一覧できる「法定相続情報一覧図」を作成し提出します。登記官は内容を確認し、認証文付きの「一覧図の写し」を交付します。
「一覧図の写し」は、無料で必要な通数の交付を受けられます。