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面倒な相続手続きを簡素化「法定相続情報証明制度」➁

2017年9月6日 カテゴリ: その他

「法定相続人が誰か」を登記官が証明

近年、不動産の所有者が亡くなった際に、相続登記(所有権の移転登記)が未了のまま放置されている不動産が増加し、これが「空き家」や「所有者不明土地」の一因となっていると問題視されています。

相続手続では、相続関係を証明するために戸籍関係書類の束を、登記所や金融機関に、その都度、提出する必要があり、預金口座が複数ある場合はその手続きが大変でした。

新たに始まった「法定相続情報証明制度」は、戸籍関係書類の束に代えて、法務局から交付される「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」(以下、「一覧図の写し」)を、登記所や金融機関等に提出することで、相続手続の負担軽減を図る制度です。

「一覧図の写し」は、「法定相続人が誰か」を登記官が証明した書類ということになります。

ただし、相続に関する基本的なものにのみ対応し、遺産分割協議や相続放棄等があった場合は、別途、遺産分割協議書等の書類の提出が必要なのでご注意ください。

本制度は、遺産に不動産がなく、銀行預金だけの場合でも利用が可能ですが、預金等の払戻しについて「一覧図の写し」で良いかどうかは、金融機関によります。大手銀行や一部の地銀は、制度に対応しているので、金融機関に確認しましょう。

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