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面倒な相続手続きを簡素化「法定相続情報証明制度」④

2017年9月21日 カテゴリ: その他

相続登記を忘れずに!~深刻化する「所有者不明問題」

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに、その不動産の登記名義を亡くなった人(被相続人)から、相続人へ名義変更する手続です。

ところが、相続登記が未了のまま放置されたことで、所有者を把握できない「所有者不明土地」などが増加しています。

法務省の調査では、最後の登記から50年以上経過し、所有者が不明になっている可能性がある土地の割合は22.4%にのぼります。地域・用途別では、大都市部が平均6.6%、中小都市・中山間地域では26.6%となり、用途別では、宅地8%、田・畑22.8%、山林31.2%になります。

「所有者不明土地」は、東日本大震災の復興事業において、被災者の集団移転先の用地を取得するにあたって、所有者不明の土地が含まれていたために、計画の変更や遅延を余儀なくされるケースが現れたことで、問題が大きく表面化しました。

相続登記は、法律上の期限がないため、放置していても罰則はありませんが、相続登記されずに長年放置されたままになると、子や孫の代になって相続権を持つ人がどんどん増えて、事実上、売買などができない「塩漬け」状態になる可能性があります。

相続登記をすぐに行えば、不動産の権利関係が明確になるため、相続した不動産をすぐに売却することが可能であり、担保に入れて住宅ローンを組むことができます。

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