経営革新等支援機関認定
小柳津会計事務所

0120-951-955

平日9:00~21:00 / 土日祝9:00~18:00

小柳津会計事務所へのメールでのお問い合わせは24時間受付中

領収書等の印紙税の基礎知識③

2017年4月19日 カテゴリ: 税金

③営業に関しない受取書(非課税)

印紙税における「営業」とは旧商法における商人の範囲を意味しており、「法人」については配当ができるか否かという点を基本に「営業になるか、否か」を判断します。

【「営業者」から除かれるもの】

●医師、歯科医師、弁護士、税理士・公認会計士などの行為

●店舗などの設備がない農業、林業又は漁業を行っている者が自分の生産物を販売する行為

●公益社団法人、公益財団法人の行為

●一般社団法人、一般財団法人で定めにより利益の配当や分配ができないものの行為

●人格のない社団で非営利事業に関して作成する受領書

●個人で、事業を離れた私的日常生活に関するもの

小柳津会計事務所WEBサイトページトップに戻る