事業継承関連の税制の見直し
2017年2月21日 カテゴリ: 税金
○相続税・贈与税○
事業継承税制の要件を緩和
後継者が先代経営者から自社株式の相続又は贈与を受けた場合に発生する相続税又は贈与税の納税を猶予する事業継承税制について、相続税又は贈与税の申告期限後一定期間、維持しなければならない要件の一部を緩和する改正が行われます。この改正は、平成29年1月1日以後の相続等により取得する財産に係る相続税等について適用されます。
<現行では、次の要件などを満たして事業を継続することが必要>
要件1:雇用の8割以上を5年間平均で維持
要件2:後継者が代表を継続
要件3:先代経営者が代表者を退任
(有給役員として残留可)(贈与の場合)
要件4:対象株式を継続して保有
要件5:上場会社、資産管理会社、風俗関連事業を行う会社に該当しないこと等