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非上場株式の評価方法の見直し

2017年2月20日 カテゴリ: 税金

○相続税・贈与税○

非上場株式の評価方法の見直し

上場株式の株価をもとに自社株式(非上場株式)の評価額を割り出す類似業種比準方式について、以下のような見直しが行われ、平成29年1月1日以後の相続等により取得する自社株式の評価に適用されます。

●中小企業の円滑な事業継承等を阻害しないように、また、中小企業の実力を株式評価額により適切に反映させるために、評価のもととなる上場株式の株価について、評価時点前、2年間平均値の採用を可能とする。

●成長・好業績企業の負担軽減のため、評価の3要素(配当金額、利益金額、簿価純資産価額)の比重を等しくする。

●時価純資産価額が高い企業の株価抑制のため、会社規模の判定基準を見直す。

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