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中小企業者等の軽減税率の特例を延長

2017年2月22日 カテゴリ: 税金

○法人税○

中小企業者等の軽減税率の特例を延長

資本金1億円以下の法人の所得金額のうち、年間800万円以下の部分に対する法人税率(本則19%)は平成31年3月末まで15%に据え置かれます。

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