従業員からのマイナンバー取得漏れはありませんか?
2016年11月10日 カテゴリ: その他
従業員については、昨年の年末調整時に「平成28年分扶養控除等(異動)申告書」の提出などの方法によって、すでにマイナンバーを取得していれば、再度、取得する必要はありません。ただし、以下のような場合のマイナンバーの取得漏れに注意しましょう。
●結婚・出産等があった従業員から新たに増えた扶養家族のマイナンバーの取得漏れ
●今年入社の社員やパート・アルバイトからの取得漏れ
●短期間雇用し、すでに退職したパートやアルバイトからの取得漏れ