経営革新等支援機関認定
小柳津会計事務所

0120-951-955

平日9:00~21:00 / 土日祝9:00~18:00

小柳津会計事務所へのメールでのお問い合わせは24時間受付中

配偶者特別控除の拡大で共働き世代を支援①

2017年2月24日 カテゴリ: 税金

○所得税○

配偶者控除・配偶者特別控除の見直し(平成30年分以後)

(1)配偶者控除の縮減

納税者本人の所得金額に関係なく配偶者の所得金額が38万円(給与収入で年103万円)以下である場合に適用が受けられる配偶者控除について、納税者本人の所得金額が900万円(給与収入で年1,120万円)を超えると控除額が逓減していき、1,000万円(給与収入で年1,220万円)を超えた場合、適用が受けられなくなる改正が行われます。

777

小柳津会計事務所WEBサイトページトップに戻る