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配偶者特別控除の拡大で共働き世代を支援②

2017年2月25日 カテゴリ: 税金

○所得税○

配偶者控除・配偶者特別控除の見直し(平成30年分以後)

(2)配偶者特別控除の拡大と調整

納税者本人の所得金額が年1,000万円以下(給与収入で1,220万円以下)で配偶者の所得金額が38万円を超え76万円未満(給与収入で年103万円超、141万円未満)である場合に適用を受けられる配偶者特別控除について、上記下線部分の76万円未満が123万円以下(給与収入で年、約201万円以下)に引き上げられ、配偶者控除と同様に納税者本人の所得金額が900万円(給与収入で1,120万円)を超えると控除額が逓減していく改正が行われます。

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