定期同額給与の範囲の拡充 /所得が大きい中小企業の優遇税制の適用を制限
2017年2月23日 カテゴリ: 税金
○法人税○
定期同額給与の範囲の拡充
法人が支給する役員給与のうち、損金算入が認められる定期同額給与の範囲に「税及び社会保険料控除後の金額(いわゆる手取り額)が同額の定期給与」が加わります。
所得が大きい中小企業の優遇税制の適用を制限
平成31年4月1日以後に開始する事業年度から、
[その事業年度開始前、3事業年度の平均所得金額が15億円を超えている場合]
には、中小企業に対する「租税特別措置法における優遇税制」の適用を停止する改正が行われます。