経営革新等支援機関認定
小柳津会計事務所

0120-951-955

平日9:00~21:00 / 土日祝9:00~18:00

小柳津会計事務所へのメールでのお問い合わせは24時間受付中

固定資産税の半減特例適用の対象を拡大

2017年2月17日 カテゴリ: 税金

(2)固定資産税  固定資産税の半減特例の拡充と時限措置の終了

中小企業等経営強化法の認定を受けた事業者が取得する一定の機械装置の固定資産税を3年間半減する特例について、その対象設備に、地域によって業種を限定したうえで、図表2の要件をすべて満たす器具・備品や建物附属設備などが追加されます。なお、この特例制度は、期限である平成31年3月31日をもって終了することになります。

★図表2★  追加される設備の要件

222

2223

333

小柳津会計事務所WEBサイトページトップに戻る