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長時間労働を防ぐ働き方を考える ~1年単位の変形労働時間制の活用法~

2017年2月11日 カテゴリ: その他

長時間労働が社会問題化し、政府が進める「働き方改革」においても、その是非が議論されるなど、残業や有給休暇等に対する世の中の考え方が従来と大きく変わろうとしています。

中小企業も無関心ではいられません。長時間労働の改善は、生産性の向上、残業代の抑制、社員のメンタルヘルスケアにつながり、また、その取り組みを対外的に発信することで優秀な社員を確保するなど、会社と社員の双方にメリットがあります。

今回は、その取り組みの一例として、「1年単位の変形労働時間」をご紹介します。

季節により業務の繁忙期がある場合

労働基準法では、労働時間は原則として1日8時間・週40時間となっており、例えば、これを超えて、1日10時間労働させると、2時間の時間外労働となり残業代が発生します。

しかし、曜日や季節によって仕事量が異なったり、繁忙期と閑散期がある場合には、1日8時間・週40時間の原則が馴染まないといえます。

このような事情を踏まえた柔軟な働き方の一例として、変形労働時間制があります。

これは、労働時間を1日単位ではなく、月や年を単位として、平均で週40時間以内に収めることで、あらかじめ設定した労働時間内であれば、1日8時間・週40時間を超えても時間外労働にはなりません。

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