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現行の「配偶者控除」とは?

2017年1月12日 カテゴリ: 税金

「配偶者控除」とは、納税者本人に所得税法以上の控除対象配偶者がいる場合、一定の金額(38万円)を本人の所得から控除できる(差し引ける)というものです。家事を担う妻の役割を評価して昭和36年に創設されました。

また控除対象配偶者の年齢が、その年の12月31日現在で70歳以上になると、「老人控除対象配偶者」となり控除額は48万円になります。

なお配偶者控除の対象となる配偶者(控除対象配偶者)は、税法では、以下の4つの要件をすべて満たす人と規定されています。

[控除対象配偶者の要件]

①民法の規定による配偶者であること

※役所に婚姻届を提出している配偶者であること。内縁関係は対象外。

②納税者本人と生計を一にしていること

※納税者本人と同じ生計のもとで配偶者が暮らしている必要があります。

③配偶者のその年1年間の合計所得金額が38万円以下であること

※収入がパートなどの給与のみの場合は、給与収入が103万円以下ということになります。前述のとおり平成29年度税制改正案では、この「103万円」が拡大されます。

④青色申告者である納税者本人から事業専従者の配偶者に1度も給与を支払っていないこと、または白色申告者である納税者本人の事業専従者ではないこと

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