経営革新等支援機関認定
小柳津会計事務所

0120-951-955

平日9:00~21:00 / 土日祝9:00~18:00

小柳津会計事務所へのメールでのお問い合わせは24時間受付中

病院へ行かず、市販薬で治す人に朗報! ~セルフメディケーション税制が施行~

2017年1月14日 カテゴリ: 税金

風邪や頭痛、胃痛などの症状があっても、病院へ行かず、市販薬を使って治すことがよくあります。このようなセルフメディケーション(自己治療)に取り組む人を対象に、所得税の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)が1月から施行されました。

年間1万2,000円を超えれば、控除が受けられる

従来の医療費控除は、年間の医療費が10万円を超えた場合に、その超えた金額を所得から控除できる制度ですが、病院へ行かず、市販薬で治療する人にとっては、年間10万円はハードルが高いものでした。

セルフメディケーション税制は、特定健康診査(メタボ健診)、予防接種、勤務先での定期健康診断、がん検診など一定の検診等を受けることを条件に、薬局やドラッグストアなどで販売される特定の市販薬(スイッチOTC医薬品)の年間購入額(扶養家族分を含む)が1万2,000円を超えれば、その超えた金額を所得控除(8万8,000円が上限)できる制度です。(平成29年1月1日から同33年12月31日まで)。

※従来の医療費控除との併用はできません。従来の医療費控除の中で、対象となるスイッチOTC医薬品の購入額を控除することも可能です。OTCとは、英語のOver The Counter(カウンター越しに販売するの意味)。

小柳津会計事務所WEBサイトページトップに戻る