社員の入社時や退職時の社会保険料の徴収は?
2016年8月8日 カテゴリ: その他
社会保険料の徴収事務において、経理・総務の担当者が迷うのは、新入社員からの徴収はいつからで、退職する社員の徴収はいつまでか、ということです。
社員が入社した日から社会保険に加入することになるので、入社日が「資格取得日」となり、退職した日の翌日が「資格喪失日」となります。そのため、入社日や退職日によって、社会保険料の負担は次のようになります。
【例】
1.入社日 9月1日
資格取得日(月) 9月1日(9月)
保険料の徴収 9月分から
2.入社日 9月30日
資格取得日(月) 9月30日(9月)
保険料の徴収 9月分から
3.退職日 9月29日
資格喪失日(月) 9月30日(9月)
保険料の徴収 8月分まで
4.退職日 9月30日
資格喪失日(月) 10月1日(10月)
保険料の徴収 9月分まで
(※1)社会保険料は、日割計算を行わず月単位で計算します。
(※2)通常9月分の保険料は10月支給給与から差し引きます。
退職時の社会保険料については、資格喪失月の前の月までの徴収になりますから、退職日が1日ずれることによって、事業主負担に1月分の違いが生じることがあります。