平成28年1月から雇用保険関係の届出にはマイナンバーが必要
2016年1月19日 カテゴリ: その他
雇用保険関係では、平成28年1月1日以降提出分から、マイナンバーの記載が必要です。
例えば、次のような届出書類です。
①雇用保険被保険者資格取得届
②雇用保険被保険者資格喪失届
①雇用保険被保険者資格取得届
正社員やパート・アルバイトを問わず、雇用保険の適用対象となる従業員について、雇用した月の翌月10日までに提出しなければなりません。
②雇用保険被保険者資格喪失届
雇用保険に加入している従業員(被保険者)が退職した場合は、離職日の翌日から起算して10日以内にハローワークへ提出しなければなりません。