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平成28年1月から雇用保険関係の届出にはマイナンバーが必要 

2016年1月19日 カテゴリ: その他

雇用保険関係では、平成28年1月1日以降提出分から、マイナンバーの記載が必要です。

例えば、次のような届出書類です。

①雇用保険被保険者資格取得届

②雇用保険被保険者資格喪失届

①雇用保険被保険者資格取得届

正社員やパート・アルバイトを問わず、雇用保険の適用対象となる従業員について、雇用した月の翌月10日までに提出しなければなりません。

②雇用保険被保険者資格喪失届

雇用保険に加入している従業員(被保険者)が退職した場合は、離職日の翌日から起算して10日以内にハローワークへ提出しなければなりません。

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