遺言と遺留分 -3
2020年1月23日 カテゴリ: 税金
(3)遺留分の割合
例えば、相続人が配偶者と子3人の場合、それぞれの遺留分の割合は次表の通りです。
具体的な遺留分の額は、次の算式で求められます。
(イメージは図表1を参照)。
個別の遺留分の額 =(①遺産+②相続前の1年以内の生前贈与+③特別受益-④負債) ×総体的遺留分の割合×法定相続割合 |
【図表1】遺留分のイメージ(遺留分権利者が配偶者や子などの場合)
注1:相続開始の1年前の日より前にした贈与でも、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知って行ったものは加算される(民法1044条)
注2:相続人に生前贈与が行われ、それが特別受益に該当する場合でも、原則として10年以内の贈与に限り遺留分算定基礎財産に含まれる(民法1044条)。また、相続人が相続廃棄した場合、原則として相続開始前1年以内の贈与に限り、遺留分算定基礎財産に含まれる。