経営革新等支援機関認定
小柳津会計事務所

0120-951-955

平日9:00~21:00 / 土日祝9:00~18:00

小柳津会計事務所へのメールでのお問い合わせは24時間受付中

遺言と遺留分 -2

2020年1月22日 カテゴリ: 税金

(2)個人的遺留分の割合

 個人的遺留分の割合は、「総体的遺留分の割合×個々の相続人の法定相続割合」で求めることができます。

小柳津会計事務所WEBサイトページトップに戻る