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本則課税(1)95%ルール

2019年6月5日 カテゴリ: 税金

年間の課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95%の場合は、売上時に顧客から預かった消費税額から、仕入や経費等の発生時に事業者が負担した消費税額を全額控除することができます。

この95%ルールが適用できない場合は、個別対応方式か、一括比例配分方式のどちらかで仕入控除税額を計算することになります。

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