軽減税率制度への対応には準備が必要⑥
2019年1月18日 カテゴリ: 税金
帳簿の区分経理・記載事項について
2019年10月からは、現行の記載事項に加え、毎月の売上げ・仕入れ(経費)を税率ごとに区分して帳簿に記載しなければなりません。
【請求書等保存方式】(現行制度)
帳簿の記載事項
⑴課税仕入れの相手方の氏名又は名称
⑵取引年月日
⑶取引の内容
⑷取引の対価の額(税込)
【区分記載請求書等保存方式】(2019年10月~)
帳簿の記載事項
上記の⑴~⑷に加え
★軽減税率の対象品目である旨
*記載に関する留意点
⒈「軽減税率の対象品目である旨」の記載は、軽減税率の対象
となる取引であることは客観的に明らかであるといえる程度
のものとする必要があります。
⒉一定期間分の取引をまとめて記載した請求書等が交付
された場合は、その期間分の取引をまとめて帳簿に
記載することとしても構いません。
記載例
A 軽減税率の対象には「※」などの記号を記載します。
B 「※」などの記号が軽減税率の対象であることを示すことを記載します。