小規模宅地等の特例の改正②
2018年12月28日 カテゴリ: 税金
⑵平成30年度税制改正での見直し
平成30年度税制改正により、相続開始前3年以内に「新たに貸付事業の用に供された」ものは、貸付事業用宅地等の特例の対象となる宅地等から除かれます。ただし、相続開始の日まで3年を超えて引き続き特定貸付事業(注)を行っていた被相続人等の場合には、この特例を適用することができます。
なお、平成30年3月31以前から貸し付けている宅地等については、改正前の要件が適用されます。
(注)特定貸付事業であるかどうかの判定は次の基準による。
⒈被相続人等が行う貸付事業が不動産の貸付けである
場合において、当該不動産の貸付けが不動産所得を
生ずべき事業として行われているときは、
当該貸付事業は特定貸付事業に該当する
⒉被相続人等が行う貸付事業の対象が駐車場または
駐輪場であっても自己の責任において他人の物を
保管するものである場合に、当該貸付事業が
事業所得を生ずべきものとして行われているときは、
当該貸付事業は特定貸付事業に該当する